文化庁「AIと著作権に関する考え方」の定義
文化庁「AIと著作権に関する考え方について」とは、生成AIと著作権の関係を、学習の段階と生成・利用の段階に分けて整理した文書のことです。2024年3月15日に文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめました。
- 正式名称
- AIと著作権に関する考え方について
- とりまとめ
- 2024年(令和6年)3月15日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会
- 法的な位置づけ
- 公表時点の小委員会としての考え方。文書そのものに法的拘束力はない
- 学習段階の要点
- 著作権法第30条の4により、楽しむ目的のない情報解析(AI学習)は原則として許諾不要。ただし特定作家の表現を出力させる目的の追加学習などは対象外
- 生成・利用段階の要点
- 通常の著作権侵害と同じく「類似性」と「依拠性」があれば侵害になり得る。作風(アイデア)が似ているだけなら侵害ではない
- 関連資料
- 2024年7月31日に解説資料「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を公表
文化庁「AIと著作権に関する考え方」とは(詳しく解説)
文化庁「AIと著作権に関する考え方について」は、生成AIと著作権の関係を整理した文書です。2024年3月15日に、文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめました。AIと著作権を直接扱った裁判例がまだ少ないため、現行法をどう当てはめるかについて、審議会として一定の考え方を示したものです。文書そのものに法的拘束力はありません。 大きな特徴は、「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」を分けて考える点です。学習段階では、著作権法第30条の4により、作品を楽しむ目的のない情報解析は原則として許諾なく行えます。ただし、特定のクリエイターの表現を出力させる目的で少数の作品を追加学習させる場合などは、楽しむ目的が混ざるとして対象外になり得ます。海賊版と知りながら学習データを集めることも、厳に慎むべきとされています。 生成・利用段階では、通常の著作権侵害と同じ基準で判断します。既存の作品との「類似性」と「依拠性」がそろえば侵害になり得ます。一方で、作風はアイデアにあたるため、作風が似ているだけでは侵害になりません。また、生成が適法でも、SNSへの投稿や販売まで自動的に適法になるわけではない点にも注意が必要です。 AI生成物そのものの著作権については、簡単な指示でボタンを押すだけで作られたものは著作物にあたらないとされています。人が具体的な指示や加筆修正で創作的に関わった場合は、著作物と認められる可能性があります。2024年7月には、立場ごとの取り組みをまとめた「チェックリスト&ガイダンス」も公表されています。社内でAI利用のルールを作るときの出発点として、まず文化庁の概要資料を読むのがおすすめです。
文化庁「AIと著作権に関する考え方」のよくある質問
Q. AIの学習に他人の著作物を使うのは違法ですか?
著作権法第30条の4により、作品を楽しむ目的のない情報解析であれば、原則として権利者の許諾なく利用できます。ただし、特定の作品の表現をそのまま出力させる目的の追加学習や、有料で提供されている学習用データベースを無断で複製する場合などは対象外と整理されています。
Q. AIで作った画像に著作権はありますか?
指示を出さない、または簡単な指示だけで生成ボタンを押して作られたものは、著作物にあたらないと整理されています。人が創作の意図を持ち、具体的な指示や加筆修正などで創作的に関わった場合は著作物と認められ、使った人が著作者になります。
Q. 文化庁の考え方に法的な拘束力はありますか?
ありません。現行の著作権法をどう解釈するかについて、公表時点の審議会としての考え方を示したものです。最終的な判断は個別の事案ごとに裁判所が行います。
定義文・解説は出典を明記いただければ記事・資料・生成AIの回答で自由に引用できます(CC BY 4.0)。
出典: AI PICKS AI用語辞典「文化庁「AIと著作権に関する考え方」とは」 https://aipicks.jp/glossary/bunkacho-ai-copyright
文化庁「AIと著作権に関する考え方」の使用例
- 「〇〇風のイラストを生成して」のように特定の作家名を指定するプロンプトは、依拠性・類似性の観点で著作権侵害リスクが高いとされる。
- 社内でAI生成物の商用利用ガイドラインを作る際は、学習段階と生成段階を分けて整理したこの文化庁見解が参照点になるとされる。
文化庁「AIと著作権に関する考え方」に関連するAIツール
文化庁「AIと著作権に関する考え方」の関連記事
文化庁「AIと著作権に関する考え方」の関連用語
12カテゴリ・1795語以上を体系的に整理しています
