著作権法35条 (教育機関での複製)
読み: ちょさくけんほうさんじゅうごじょう
最終更新: 2026-08-12・AI PICKS編集部
定義
著作権法35条とは、学校等の教育機関が授業の過程で使用する目的に限り、著作物を許諾なく複製・公衆送信できると定めた著作権法上の権利制限規定のこと。
著作権法35条 (教育機関での複製)とは — 詳しく解説
著作権法35条は、学校その他の教育機関において教育を担当する者及び授業を受ける者が、授業の過程における使用に供する目的で、必要と認められる限度において著作物を複製・公衆送信できると定める権利制限規定である。2018年の法改正でオンライン授業における公衆送信が明確化され、SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)による補償金制度が2020年度から本格運用されている。塾や予備校など営利目的の教育機関、企業内研修は対象外とされる。2026年時点の実運用での落とし穴は、AIが生成・要約した教材コンテンツが原著作物の表現を実質的に保持している場合は許諾が必要になり得る点で、要約が「翻案」相当と判断されるかの線引きは現場でも判断が割れやすい。授業動画のクラウド保存・再配信範囲がSARTRAS補償金の対象を超えるケースもあり注意が要る。コスト面では学校単位の年間包括契約が主流で、児童・生徒一人当たり数百円程度が相場感とされる。AI教材ツールを選ぶ際は、運営主体が非営利の教育機関に該当するかをまず確認するのが現場の定石とされる。
著作権法35条 (教育機関での複製)の使用例
- 学校教員がAI要約ツールで教科書の一部を要約し、授業用プリントとして配布する行為が35条の範囲に収まるか確認する。
- オンライン授業の録画をAI字幕付きでクラウド共有する際、SARTRAS補償金の対象範囲を確認する。
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