定義
著作権法47条の5とは、検索エンジンやAIによる情報解析サービスなどが、結果提供に付随して著作物を軽微に利用する行為を著作権者の許諾なく認める規定のこと。
著作権法47条の5 (軽微利用)とは(詳しく解説)
著作権法47条の5は、検索エンジンや情報解析サービスなど、コンピュータによる情報処理とその結果提供に付随して著作物を軽微に利用する行為を、著作権者の許諾を得ずに行えると定めた規定として知られる。非享受目的利用を認める30条の4と並び、日本の著作権法がAI開発やデータ解析に有利とされる根拠の一つに挙げられ、生成AIの学習データ収集やRAGでの検索結果表示、画像のサムネイル生成などが該当しうると議論される。ただし「軽微」の範囲は判例の蓄積が乏しく、2026年時点の実運用でも表示分量や画像サイズの線引きは現場の悩みどころとされる。海外展開するサービスでは各国で著作権法制が異なるため、法務レビューのコストや相場感を踏まえた設計判断が必要になる場面が多いとされる。
この解説の引用について
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出典: AI PICKS AI用語辞典「著作権法47条の5 (軽微利用)とは」 https://aipicks.jp/glossary/japan-copyright-act-47-5
著作権法47条の5 (軽微利用)の使用例
- 検索エンジンが検索結果ページに他サイトの本文の一部をスニペット表示するのは、47条の5の軽微利用にあたる典型例とされる。
- 生成AIサービスが著作物の内容を要約して回答表示する場合、軽微利用の範囲を超えないか法務確認が必要とされる。