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AI用語辞典法規制・倫理

AI発明者性 (AI Inventorship)

読み: えーあいはつめいしゃせい

最終更新: 2026-07-20・AI PICKS編集部

定義

AI発明者性とは、AIが生み出した発明についてAIを法律上の発明者と認めるかどうかを巡る論点のこと。

AI発明者性 (AI Inventorship)とは — 詳しく解説

特許法上、発明者(inventor)は自然人であることが要件とされ、多くの国・地域の特許庁がAI単独を発明者として認めていない。代表例が英国・米国・豪州などで争われたDABUS事件で、AIが自律的に生成したアイデアについてAI自身を発明者として出願したところ拒絶された判断が広く知られている。2026年時点の実運用では、生成AIを発想支援に使った発明であっても、出願書類には人間の発明者名を記載し、AIは補助ツールとして扱うのが現場の標準的な対応とされる。一方で人間がどこまで創作的に関与したかの線引きが曖昧なケースが増えており、着想から具体化までのプロセスを記録・証跡化しておくコストが企業側の負担として顕在化しつつある。特許事務所やIP部門を選ぶ際は、AI関連発明の取り扱い実績や社内ガイドラインの有無を確認しておくのが実務上の目安とされる。

AI発明者性 (AI Inventorship)の使用例

  • 生成AIが考案した新素材のアイデアを基に特許出願する際、発明者欄には人間の担当者名を記載する。
  • 「このAI提案は特許化できるか、発明者要件を教えて」と法務担当が社内で相談する例。

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