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定義
著作隣接権とは、実演家やレコード製作者、放送事業者など著作物の伝達に貢献する者に認められる権利の総称のこと。
著作隣接権 (実演家・レコード製作者の権利)とは — 詳しく解説
著作権法上、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者には、著作物そのものを創作していなくても「伝達行為」への貢献に対して著作隣接権が認められるとされる。具体的には実演家の録音・録画権や氏名表示権、レコード製作者の複製権・送信可能化権などが含まれる。生成AIの実運用では、既存の楽曲・音声・映像をAI学習や声質変換・音声合成の素材として使う際に、著作権だけでなく著作隣接権のクリアランスが別途必要になる点が現場で見落とされやすい落とし穴とされる。2026年時点では、AIボイスクローンや音楽生成ツールが普及した一方、実演家やレコード会社の許諾範囲・利用料の相場感は個別交渉に委ねられるケースが多く、権利処理コストが想定より膨らみやすい。ツール選定の現場では、学習データの権利処理状況を開示しているサービスかどうかが重要な判断基準になるとされる。
著作隣接権 (実演家・レコード製作者の権利)の使用例
- AI音楽生成ツールで既存アーティストの声を模したカバー音源を作る場合、著作隣接権の許諾なしに配信すると権利侵害になり得る。
- 議事録AIで録音した音声を社外に共有する際も、発言者の実演家人格権に配慮が必要になる場合がある。