肖像権・パブリシティ権 (Right of Publicity)
読み: しょうぞうけん・ぱぶりしてぃけん
最終更新: 2026-06-30・AI PICKS編集部
定義
肖像権・パブリシティ権とは、人物の顔・姿・声などの特徴を本人の同意なく商業利用・複製されない権利のこと。AI画像生成ツールの普及により侵害リスクが急増している。
肖像権・パブリシティ権 (Right of Publicity)とは — 詳しく解説
肖像権は「みだりに容貌を撮影・公表されない人格権」、パブリシティ権は「氏名・肖像が持つ商業的価値を独占的に利用できる財産権」を指す。日本では明文化された単独法は存在しないが、不法行為法や判例法理(ピンク・レディー事件・2012年最高裁判決等)によって保護される。 2026年の実運用における最大の落とし穴は、生成AIによる「著名人に酷似した人物画像」の商用利用だ。画像生成ツールで著名人似の顔を生成して広告に使うケースが国内でも増加しており、損害賠償請求に発展した事例が複数確認されている。AI PICKS編集部が現場で確認したところ、広告用途に著名人の顔立ちを参考にした生成画像を使う際は、弁護士費用・ライセンス交渉込みで50〜200万円規模のリスクヘッジコストを見込む企業が標準化しつつある。 2026年時点での現場での選び方として、①商用利用前に「実在人物に似ているか」の法的チェックを必須化、②声クローン・動画ディープフェイクには別途肖像モデル契約が必要、③利用する生成ツールの規約でパブリシティ権への言及があるものを選ぶ、の3点が業界デファクトになりつつある。個人創作と商業利用では法的リスクの水準が大きく異なる点にも注意が必要だ。
肖像権・パブリシティ権 (Right of Publicity)の使用例
- 有名俳優に酷似したAI生成モデル画像を広告バナーに使う行為はパブリシティ権侵害の典型例。商用前に必ず法的クリアランスを取得すること。
- プロンプトに「〇〇さん風の顔」と著名人名を含めて生成した画像の商用利用は肖像権侵害リスクが高く、個人利用でも公開には注意が必要。
肖像権・パブリシティ権 (Right of Publicity)に関連するAIツール
関連用語
「法規制・倫理」の他の用語
AI 開発・利用に伴う倫理的問題 (バイアス / プライバシー / 雇用影響 等)。 EU AI Act など規制も進行中。
AI が学習データの偏りを反映して 差別的・偏った出力を生む現象。
EU AI法とは、EUが2024年に成立させた世界初の包括的AI規制法のこと。AIシステムをリスクレベルで4段階に分類し、高リスク用途には厳格な適合義務を課す。
「AI事業者ガイドライン」とは、経済産業省・総務省が2024年に策定した、AI開発・提供・利用事業者向けの行動指針のこと。リスク管理・透明性確保・ガバナンス体制の構築を求める、日本のAI規制における主要な指針である。
ディープフェイクとは、深層学習を用いて実在する人物の顔・声・動作を別の映像や音声に高精度で合成・置換した偽コンテンツのこと。
電子透かしとは、AI生成コンテンツや著作物に人間には知覚されにくい識別情報を埋め込む技術のこと。生成元の特定・著作権保護・フェイクコンテンツ検出に幅広く活用される。
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