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著作権法32条 (引用の要件)

読み: ちょさくけんほうさんじゅうにじょう(いんようのようけん)

最終更新: 2026-08-31・AI PICKS編集部

定義

著作権法32条とは、公表された著作物を出所明示・主従関係・必然性などの要件を満たせば著作権者の許諾なく引用できると定めた条文のこと。

著作権法32条 (引用の要件)とは — 詳しく解説

著作権法32条は、公表された著作物を無断で利用しても著作権侵害にならない「引用」が成立するための要件を定めた条文で、既に公表されている著作物であること、引用部分とオリジナル部分の主従関係が明確であること(自分の著作物が主、引用が従)、引用部分をかぎ括弧などで明確に区別すること、出所を明示すること、引用の必然性があることなどが判例上求められるとされる。生成AIが要約や引用を伴うコンテンツを大量生成する2026年現在の実運用では、AIが出典URLや著作者名を省略したり、引用部分が本文より長く主従関係が崩れたりするケースが現場でのトラブルの主因になりやすい。判断が曖昧な場合は弁護士への相談コストが発生するため、AIライティングツールを使う編集現場では、出所明示と主従比率を機械的にチェックするガード工程を挟むのが選び方の相場感として広がっているとされる。

著作権法32条 (引用の要件)の使用例

  • ブログ記事で他サイトの文章をそのまま長文引用し、自分の解説より引用部分が長くなると主従関係の要件を満たさない可能性がある。
  • AIが生成した要約に出典URLや著作者名を付記しないまま公開すると、出所明示の要件を欠き引用と認められないおそれがある。

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