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著作者人格権 (同一性保持権とAI改変)の定義
著作者人格権とは、著作物に込めた著作者の思いや名誉を守る権利で、同一性保持権・氏名表示権・公表権を含み譲渡できないもののこと。
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著作者人格権 (同一性保持権とAI改変)とは(詳しく解説)
著作者人格権は、著作権法上、著作者の人格的利益を守る権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権の三つからなる。財産権としての著作権と異なり譲渡できず、著作者の死後も一定の保護が及ぶとされる。AIとの関係では、特に同一性保持権が論点になりやすい。他人の作品をAIで加工・補完・画風変換すると、意に反する改変と評価される余地がある。一方、私的利用の範囲での改変や、生成物が元作品の表現上の特徴を直接感じさせない場合は問題になりにくいとされる。2026年の実運用で落とし穴になるのは、著作権を譲渡する契約を結んでも人格権は移らない点だ。現場では契約に著作者人格権の不行使特約を入れるのが広く行われており、AIによる修正・トリミング・翻案を想定した条項を加えておくとリスクを抑えやすい。外注や素材利用では、加工範囲の許諾確認にかかるコストを先に見積もるのが現実的だ。
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この解説の引用について
定義文・解説は出典を明記いただければ記事・資料・生成AIの回答で自由に引用できます(CC BY 4.0)。
出典: AI PICKS AI用語辞典「著作者人格権 (同一性保持権とAI改変)とは」 https://aipicks.jp/glossary/moral-rights
著作者人格権 (同一性保持権とAI改変)の使用例
- 他人のイラストをAIで背景拡張・色変更して公開する場合、本人の意に反する改変として同一性保持権の問題になり得る。
- 制作委託契約に「著作者人格権を行使しない」条項を入れ、AIによる修正・翻案も対象に含める。
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